遺言能力とは
遺言を作成する場合には、当然ですが、自分の財産をどのように相続させたいかの
意思表示をできる程度の意思能力が必要となります。
この能力がない場合には、民法上の遺言を作成することができず、たとえ作成したとしても、その遺言は無効となります。
民法では、この遺言能力について、「15歳に達したものは、遺言をすることができる」と規定し、15歳以上の者について遺言能力を認めています。
しかし、15歳に達していれば、全て遺言能力が認められるかというと、そういうわけでもありません。
例えば、加齢や認知症等により遺言を作成できるだけの能力がないと認められるような場合であれば、たとえ15歳以上の者であっても遺言能力が否定されることもあります。
また、判断能力の衰えたため後見開始の審判を受けた成年被後見人が遺言を作成する場合は、民法では、医師2人以上の立会や立ち会った医師による遺言能力があったことの証明等の一定の条件を課しており、この要件を満たさずに成年被後見人が遺言を作成した場合には遺言は無効となってしまいます。
遺言を作成するということは、ある程度の年齢になり、判断能力の衰えが出てきたころに作成することが多いため、このような問題が発生しやすくなりますので、注意して下さい。
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